新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するニュースの中から、生活に役立つものを紹介します。
「次亜塩素酸水」に国民生活センターが注意喚起
- 有効塩素濃度の表示がなかったり、表示より薄かった
- 手や口の消毒や空間除菌にも使えると表示している商品も
- 人体や空間除菌の安全性や有効性は確認されていない
次亜塩素酸水、表示に注意を 人体への有効性確認されず
(共同通信/2020年12月24日)
次亜塩素酸水、虚偽表示に注意 国民生活センター
(産経ニュース/2020年12月24日)
「次亜塩素酸水」使用期限、濃度などよく確認を(※リンク切れ)
(テレビ朝日/2020年12月24日)
物のウイルス対策等をうたう「次亜塩素酸水」
(国民生活センター/2020年12月24日)
国民生活センターは、物のウイルス対策として販売されている「次亜塩素酸水」について、注意を呼びかけています。有効塩素濃度の表示がなかったり、濃度が表示より薄かったりする商品があるほか、手や口の消毒や空間除菌にも使えると表示している商品もありました。
「次亜塩素酸水」は人体に対する有効性や安全性が確認されておらず、厚生労働省も目に入ったり、皮膚についたりしないよう注意を呼びかけています。空間除菌についても次亜塩素酸水に限らず、あらゆる消毒液の空間噴霧は効果や安全性が確認されていません。
新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について
(厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ/最終更新日:2020年6月26日))
センターには次亜塩素酸水に関する相談が、2019年12月から2020年10月までに498件あり、「手に使用すると痛くなった」といった声もあったとのことです。
厚生労働省は、新型コロナウイルスの消毒方法として熱水や塩素系漂白剤、家庭用洗剤を推奨しています。こちらの記事で詳しく紹介していますので、ご覧ください。
「COVID-19関連ニュース(2020年12月7日~12月13日)│スワポケ新聞 Vol.20」
カード式の空気清浄器に根拠なし、景品表示法に違反で消費者庁が措置命令
- 製品名は「イオニアカード PLUS」
- 身につけると花粉やウイルス、PM2.5などを除去するなどと表示
- 供給する「Salute.Lab株式会社」は根拠となる資料を示せず
ウイルス除去カード根拠なし 健康雑貨会社に措置命令―消費者庁
(時事ドットコム/2020年12月22日)
Salute.Lab株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
(消費者庁/2020年12月22日)
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